相続手続では農地法・森林法の届出をお忘れなく!

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相続手続の際に、不動産に農地や森林はありませんか?

その時は、法務局への名義変更申請に加えてもう一つ手続が必要です。
それが、『農地法・森林法による届出』です。
『私がこの農地・森林を相続しました』と、市町村に届け出るものです。
農地は平成21年12月、森林は平成24年4月から届け出が求められています。

なぜこのような手続が必要なのか?

現在、所有者が分からない農地や森林が増えています。
このまま放っておくと、
・農林業の集約化ができず、効率化ができない
・防災、災害復旧の際に支障が出る
・土地の放置による地域の不安が増す
などが考えられることから、通常の名義変更+αの手続が必要となる訳です。

法務局への不動産名義変更は司法書士
農地法・森林法による届出は行政書士
が代理して行いますが、当事務所は双方の業務を行っております。

農地や森林の名義変更をお考えの際には、是非ご相談ください。

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