古物商の営業所届出はお早目に!
つい最近、古物商の手続について新たな届出の制度ができました。
題して『主たる営業所等の届出』
手続自体は割と簡易で、届出書(1~2枚程度)を管轄警察署に提出するだけです。
ただ、この届出をしないと期限後には古物商の営業ができなくなります 😯
その期限は
『平成30年10月24日から古物営業法が全部施行される日まで』
とアバウトであり、全部施行される日がいつなのかというと、
『平成30年4月25日から2年を超えない日』と現時点では未確定です。
簡易な手続とはいえ、早めにしておくに越したことはありません。
古本屋、中古自動車販売、リサイクルショップ等の古物商に関わる方はお忘れなく。
大阪府警のサイトをあげておきますので、こちらもご参考までに。