裁判所関係書類作成

司法書士は、相続放棄・遺産分割調停・離婚調停・遺言書検認申立・成年後見申立等の裁判所に提出する書類を作成することも業務としております。
そして、簡易裁判所への訴訟については、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば依頼者を代理して訴訟手続を遂行することができます(私も認定司法書士です)ので、依頼者の方が裁判所に赴く必要はありません。

また、地方裁判所への訴訟について、本人訴訟手続を選択されるときは訴状作成等のサポートが可能です。

相続放棄(借金などを相続しないために)

相続放棄は、家庭裁判所に対して、自己の相続分を放棄する旨の申述をする方法により行います。
相続放棄の最大のメリットは、被相続人のマイナスの財産(借金等)を一切受け継がなくてよいことに尽きます。
もちろん、プラスの財産(不動産や預貯金など)を相続することもできませんが、少なくともマイナスの財産を相続せずに済みますので、相続財産中の借金等の割合が多い場合は、相続放棄手続をしておくことが必要かと思われます。

1.相続放棄の期間
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
よく、『死亡してから3か月以内』と言われますが、正確ではありません。
例えば、同居している父親の死亡に立ち会った場合は、確かに亡くなられた日から3か月以内になりますが、普段交流のない叔父が死亡して自分が相続人となったときは、そもそも自分が相続人となったことが分からず、亡くなられた日から3か月以上経ってから、債権者の通知等で自分が相続人であることが判明する場合もあります。
この場合、判明日から3か月以内となります。なお、債権者の通知書等の書類は裁判所への提出資料となります。


また、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときも、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される可能性があります。

2.相続放棄申述後の手続
家庭裁判所(被相続人の最後の住所地)に相続放棄の書類一式を提出した後、『回答書』が相続人の元に届きます。
これは、家庭裁判所が、相続人の相続放棄の意思を確認するために送ってくるものであり、これを返信後、家庭裁判所の許可がおりると相続放棄が許可されたことになります。
(なお、裁判所の判断により回答書を送付せずに相続放棄の手続きが進むこともあります)
その後は、相続放棄を証明するために『相続放棄申述受理証明書』を家庭裁判所に申請し、証明書取得後は相続放棄に係る各手続に使用することになります。

3.相続放棄後の注意
相続放棄後は、自分が相続人でなくなる分、他の親族が新たに相続人になることがあります。


上記の図でいうと、当初相続人であったCが相続放棄した結果、いとこにあたるHが相続人になります。
Hからすると、思いもよらぬ形で相続人となってしまいますので、CからHに一言伝えておく必要があるでしょう。
Hは、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄をするかどうかを選択します。

4.相続放棄の申述期間を伸長したいときは
1で説明したように、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
といっても、遺産の総額がプラスであるかマイナスであるか分からないといったこともありえます。
そんな状況で遺産を調査するには3か月では足りないことも考えられますので、その場合は相続放棄の申述受理期間を伸長する申立を行います。
相続放棄ができる期間内に申し立て、延長期間中に遺産調査を十分に行い、相続放棄の是非を判断してください。

自筆遺言書の検認

『遺言作成』コーナー中の『自筆か公正証書か』にもありますが、遺言書が自筆である場合は、遺言者の死後、家庭裁判所に対して遺言書の形式のチェックを申し立てる必要があります。この手続のことを『検認』といいます。

検認手続において遺言書は家庭裁判所で相続人立会の上開封され、形式がチェックされますが、そうすることで内容が明確化され、遺言書の偽造・変造が防止されることになります。

ただ、遺言検認手続は、遺言書の内容について有効・無効を判断する手続ではないことには注意が必要です。
内容について争うには、別途、遺言無効確認請求訴訟の手続が必要です。

検認後は、遺言書に検認証明を合綴してもらい、それを不動産や預貯金の名義変更手続等に使用します。

特別代理人選任(未成年が相続人にいるとき)

1.特別代理人とは


上の図でAが死亡したとき、その相続人は妻Bと子供Cの二人ですが、Bは未成年Cの親権者ですので、遺産分割協議を実質Bが一人(Bが妻たる地位およびCの親権者として)で行うことになり、Cの遺産承継の観点から不公平な結果(Bが全財産を承継する等)になることもあり得ます。
そこで、遺産分割の前提としてB以外の者(上の図のDやEなど)を選任し、その者がCの代理人(=特別代理人)としてBとの間で遺産分割協議をすることになります。

2.特別代理人選任申立
特別代理人は家庭裁判所に申立をし、選任されます。通常は親族の中から選ばれることが多いのですが、遺産分割の事情によっては、弁護士等の法律専門家が選任されることもあります。

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