成年後見

1.成年後見制度とは
我々は、日常生活の中で様々な契約を行っています。例えば、スーパーでの買い物などは、売買契約の典型例です。
そして、契約を行うには、判断能力が必要です。

成年後見制度は、認知症や知的障害などの理由で判断能力が欠けていたり、減少していたりする時に、本人の代理人として契約を締結したり、本人の行為について同意するなどして、本人の支援を行うための制度です。
成年後見には、①法定後見と、②任意後見の二つがありますが、ここでは法定後見について説明します。

2.法定後見
法定後見には3つの支援制度があります。
後見(判断能力が非常に減退している状態)支援者:成年後見人
保佐(判断能力がかなり衰えがある状態) 支援者:保佐人
補助(判断能力が不十分な状態) 支援者:補助人
後見>保佐>補助の順で支援の必要性が高くなりますが、どの制度によっても家庭裁判所に選任された者が、本人の支援を行います。

3.成年後見制度が必要な場合(一例です)
①介護施設に入るとき
   介護施設との入居契約にも、判断能力がなければ契約ができませんので、後見人が本人に代わって施設との契約を行うことで、スムーズに入居の手続きが行えます。
②悪徳商法への対処
   高齢者を狙った悪徳商法は、TVでも頻繁に報道されていますが、この場合に後見人が契約を取り消したり、支払った代金の回収を図るなどして、本人の財産を保護します。
③遺産分割協議
   本人が相続人になるとき、判断能力がなければ遺産分割がまとまりませんので、後見人が本人に代わって遺産分割協議を行います。

4.司法書士と成年後見制度
司法書士は、平成12年に成年後見制度ができて以来、積極的に後見業務に携わり、法専門家としては最大の受任数を誇るに至っています。
当事務所では、成年後見の申立書類作成業務から、後見全体のご相談まで幅広く受任させていただきます。

成年後見申立

1.後見人になる人
後見人になるには、特に資格はありませんが、未成年や後見人を解任された人などは後見人にはなれません。
また、後見人は家庭裁判所の審判によって選任されますが、申し立ての時点で後見人候補者を希望することもできます。
その場合、本人の親族を希望されることが多いのですが、管理財産が多額であったり、後見業務の内容が複雑である場合などは、司法書士などの専門家が選任されることもあります。
我々司法書士は、平成12年に成年後見制度が誕生して以来、積極的に成年後見業務を行ってきた経緯から『成年後見の専門家』として認知されています。

2.家庭裁判所への申
申立ができるのは、本人、夫、妻、子供、父母、兄弟姉妹などの4親等内の親族に限定されています。
たとえ身近であっても友人は申立できません。

本人に申立できる親族がいない場合は、市町村長が申立することになっていますが、市町村によっては、その制度が整備されていないところもあります。

3.申立に必要な書類
①申立書
②医師の診断書
③登記されていないことの証明書
④本人・申立人・後見人候補者の戸籍、住民票の写し等
⑤親族等の同意書

⑥財産目録、収支一覧表
⑦財産・収入・支出がわかる書類(通帳コピー・不動産登記事項証明書等)
これら以外にも必要に応じて書類をそろえることもあります。

4.申立からの流れ
家庭裁判所に申立をしたのちは、
①家庭裁判所調査官による調査
②必要があれば、裁判官による尋問
③判断能力をより正確に把握する場合は、医師による鑑定
を経たのち、裁判所が後見を始めるべきと判断すれば、『後見開始の審判』がされ、同時に後見人が選ばれることになります。

後見人に就任した後は

1.後見人に選任されたとき
家庭裁判所から後見人に選任されたときは、選任審判所が後見人の元に届きます。
それから2週間が経ち、不服申し立てがなければ、審判が確定し、後見人の業務が開始されます。

開始後は、本人の通帳の名義を後見人名義に変更したり、財産の調査をして財産目録を作成して家庭裁判所に提出します。また、本人の親族に後見人就任の連絡なども行います。

2.通常の業務
成年後見人は、本人のために本人に代わって必要な契約等を行います。
収入や支出については通帳を管理し、領収書をまとめたりして正確に把握する必要があります。

本人の自宅や入居施設や入院先には定期的に訪問し、本人の状況を見守ります。
本人が在宅の場合は、近隣の福祉関係者と連携を取って本人が社会的に孤立しないように対処します。

3.その他の業務
本人が入院することになれば、後見人が病院と入院の契約を締結します。
その後退院して、自宅での生活が困難になりそうな場合は、施設を探して、入所契約を行います。
また、入居契約に必要な費用が別途必要になり、本人所有の不動産がある場合は、
家庭裁判所に許可を得た上で売却することもあります。

介護サービスが必要になれば、介護保険の手続や更新手続を行います。

4.後見人等の報酬
成年後見人・保佐人・補助人の報酬は、その親族等からではなく、成年被後見人・被保佐人・被補助人の財産の中から、家庭裁判所の審判を経て決定され、支払われます。
具体的な金額につきましては、こちらをご参照ください

後見人業務が終了するとき(本人の死亡など)

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