遺言作成

遺言書とは、遺言を残す方の最終意思を確かめて、これに法的な効力を与える書面のことをいいます。
最近では、『終活』という言葉が聞かれるようにもなりましたが、遺言書は、自分の死後に自己の最終意思を表すものとして作成されるケースが増えています。
遺言書作成は、まさに『終活』の典型例といえるでしょう。

遺言書を作成するメリット

遺言書には、遺産分割協議を省略できる、というメリットがあります。
『遺言書>遺産分割協議書』、とした方が分かり易いでしょうか。
遺言書の作成は、下記のような遺産分割協議書の作成が困難な場合には、特に有効といえます。

1.相続人の一人(もしくは数名)が遠方・海外にいる、もしくは行方不明
遺言書を残さない場合は、通常、相続人間で遺産分割協議をすることになりますが、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要になります。
そして、相続人が遠方にいる場合は、遺産分割協議のために集まることが難しいことが予想されますし、行方不明だと遺産分割協議自体できなくなります。

そうすると、不動産や預貯金の名義変更が進まなくなってしまいます。

2.相続人の関係性が希薄な場合
相続人の間がうまくいっていなかったり、そうなる可能性があるときは、遺産分割協議の場においても話し合いがまとまらないことが予想されます。
その場合は、遺産分割調停・審判の手続きもありますが、時間も費用もかかります。

3.内縁関係の妻(夫)、身の回りの世話をしてくれている亡き子供の妻がいる場合
内縁関係の妻(夫)や、亡き子供の妻(夫)は相続人ではありませんので、これらの方に遺産を承継させるには、遺言書の作成が必要です。

4.子供のいない夫婦
相続の順位は、まず子供、次に父母、その次に兄弟姉妹となります(配偶者は常に相続人です)。
夫婦の一方が死亡したときは、残された妻(夫)は義理の父母や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりませんが、なかなかに難しい面もあるかと思います。

5.相続人はいないが、生前にお世話になった方がいる場合
相続人が存在しない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属することになりますが、遺言書を作成することで、自分の財産をお世話になった方などに承継してもらい、
有効に利用してもらうことが可能です。

自分で書くか公証役場で作るか

よく作成される遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は、自分で書くタイプの遺言書です。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらうタイプの遺言書です。

なお、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。
公正証書遺言のメリットとして
1.遺言検認手続が不要
2.遺言書の様式について公証人のチェックが入る
3.遺言者の意思能力に関して問題が生じにくい
が挙げられます。詳細は以下をご覧ください。

1.遺言検認手続が不要
自筆証書遺言では遺言者の死後、『検認』という遺言書の形式のチェックを行う必要がありますが、公正証書遺言では検認手続が不要です。
公正証書遺言は作成時に費用がかかりますが、遺言者の死亡後に検認手続を経る必要がなく、スムーズに相続手続に入っていけるのは、メリットが高いといえます。

2.遺言書の様式について公証人のチェックが入る
遺言書は法律上、一定の様式が定められており、自筆証書遺言だと全文、日付及び名前を自署し、更に押印の必要があり、これらの要件を満たさない限り、
遺言書として認められません。
また、これらをクリアしても、遺言書の書き方いかんによっては、その後の相続手続で思わぬ手間がかかることもあります。

公正証書遺言では、公証人が様式のチェックを行いますので、上記のような心配はいりません。

3.遺言者の意思能力に関して問題が生じにくい
遺言書を作成するには、自筆・公正証書問わず、『遺言能力』が必要です。
遺言能力とは、遺言という行為の性質が判断できる能力のことをいい、民法上、15歳になれば遺言能力ありとされています(民法第961条)が、
もし『お父さん、遺言書を書いたときは認知症だったのに…』となると、そもそも遺言能力がなかったことになり、
結果、遺言書の効力について争いの元になってしまいがちです。

この点、公正証書遺言では公証人による本人チェックがあり、遺言能力についてある程度の判断がなされますので、
自筆証書遺言と比べた場合、後々に問題が生じにくくなります。

※ただし、公証人は医者ではありませんので、遺言能力について100%の判断を下せるわけではありません。
この場合、遺言能力あることを証明するために、専門医の診断書を取っておくのも有効な手段といえるでしょう。

4.公正証書遺言のデメリット?
公正証書は公証人に依頼して作成するものですので、1で述べたように費用がかかります。
また、遺言作成時には証人が2人必要ですので、この点についても自筆証書遺言(証人不要)より不便と感じられるかもしれません。
ですが、やはり1~3で述べたように、遺言書の確実性・死後の手続きのスムーズさという意味において、確実に公正証書遺言の方が優れていますので、遺言書作成をお考えなら公正証書による遺言をお勧めします。

5.公正証書遺言の作成をサポートします
当事務所では、文面の起案や公証役場とのやり取り等、公正証書遺言の作成について、サポートさせていただきます。
また、後日、遺言者が亡くなられた後の相続手続についてもお手伝いできますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

遺留分制度に気をつけて

遺言書は、遺言書のメリットで述べたように、遺産分割協議を経ずに遺産承継させることができる制度ですが、必ずしも遺言作成者の思い通りに承継できるわけではありません。
その具体例が、『遺留分』という制度です。

1.遺留分制度とは
相続によって財産を取得することを期待している相続人に、最小限の相続分を確保する制度です。
遺言によって「相続分ゼロ」と指定されても、相続人の遺留分はなくなりません。

2.具体的な遺留分の計算(遺産を現金1,200万円とします)
①夫が死亡し、相続人が妻、子供2人の場合
妻の遺留分は1/4、子供の遺留分は1/8、1/8ですので、妻は300万円、子供は150万円ずつの
遺留分があります。

②夫が死亡し、相続人が妻、夫の父母の場合
妻の遺留分は1/3、父母の遺留分は1/12、1/12ですので、妻は400万円、父母は100万円ずつの
遺留分があります。

3.遺留分に反した遺言の有効性
遺留分に反する遺言の効力は、有効です。ただし、遺留分を侵害された相続人から『遺留分減殺請求※』を受ける可能性があり、
その場合は話し合いで調整を図りますが、話がこじれたときは家庭裁判所での調停や、地方裁判所での裁判をせざるをえないこともありますので、
遺言書作成時には、相続人の遺留分に配慮することも重要です。

(※上記2①でいうと、妻が300万円の権利を主張して、贈与や遺贈を受けた者に、300万円を返還請求する行為のことです)

4.遺留分の放棄
遺留分は、相続人が家庭裁判所に申し立てることで放棄することもできます。
ただ、遺言者が申立をすることはできず、相続人としては遺留分を放棄すれば、最低限の遺産を承継することすら難しくなりますので、
相続人がこの手続きをとることは、ほとんど考えられません。

実際に、法務省のデータでは平成16年の許可件数が1,117件となっています。他の事件数と比べても利用割合が低いのが分かります。

PAGE TOP