不動産登記

不動産(土地や建物)は、登記してはじめて自分の権利を完全なものとして主張することができます。

本来、『権利』とは目に見えないものです。
「この土地は私のものだ」と言っても、それだけでは自分の権利を目に見えるかたちで証明できません。

司法書士は、登記手続を経て、目に見えるかたち(いわゆる『権利証』を作成)にすることで皆さんの権利をお守り致します。

不動産登記の種類は様々ですが、下のページには典型例を挙げました。
もちろん、左記以外の登記についてもご対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

(なお、表示の登記については、土地家屋調査士が専門です。
土地の分筆や建物の新築時には、まず土地家屋調査士が表示登記の手続を行い、その後に司法書士が権利の登記を申請します)

相続登記(不動産の名義人が亡くなられたとき)

不動産をお持ちの方が亡くなられた後も、名義がそのまま残っていることは、よくあります。
(預貯金等の金融資産の相続手続は終わっているのに不動産だけが手続未了のまま、など)

しかし、そのままにしておくと、時間とともに相続人が増えて話がまとまらなくなったり、不動産を売却したり、不動産を担保とした借り入れができなくなる等の問題が生じることがあります。

相続登記に期限はありませんが、お早目の手続をお勧めします。

相続登記の一般的な流れ
(印鑑証明書以外の書類は司法書士側が準備いたします)

1.相続人を確定するために、戸籍や住民票等を集める

依頼者様側で集めることも可能ですが、司法書士は職権によりこれらの書類を集めることができます。
戸籍には様々な様式があり、収集が困難なこともありますので、お任せいただけますと手間もかかりません。

2.相続対象の不動産を確認する

相続する不動産の確認は、固定資産税の通知書や名寄帳、又は権利証等によって行います。
不動産の確認漏れがあると、将来的に二度手間の恐れがありますので、漏れの無いように確認しなければなりません。

3.相続人全員の意思確認

相続登記には、相続員全員の合意をもって、遺産分割協議書を作成することが必要です。
司法書士が遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印をいただきます。
相続人様には、印鑑証明書(期限なし)の準備をお願いいたします。

4.登記申請

上記1~3が完了したあとは、司法書士が登記申請を行います。
登記完了までには、およそ1~2週間くらいかかりますが、提出先の法務局次第で、早く完了したり、遅くなったりします。

5.書類一式お渡し

登記完了後は、大切な登記識別情報(『権利証』のことです)含め、書類一式をお渡しいたします。
大切に保管してください。

担保設定登記(銀行のローンを利用して不動産を購入したとき)

不動産を購入する際には、銀行等の金融機関からローンを受けることが大半ですが、
それと同時に不動産にローンの設定登記をする必要があります。

通常は金融機関から紹介される司法書士が登記を行うことが多いのですが、
弊所でも承ることができますのでローンを受ける前の段階でご不安なことがあればご相談ください。

担保抹消登記(銀行のローンを返済したとき)

1.銀行ローン返済時の抹消登記


不動産を購入する際に、その資金の担保として土地・家屋に抵当権・根抵当権を設定される方は多いと思います。
その後、ローンを返済したときには、その担保の登記を抹消する必要がありますが、これも抹消しないでおくと、
相続登記と同じく、その後の売却や新たな担保設定ができなくなる可能性があります。

ローンを返済すると、自動的に登記も抹消されると思われがちですが、ローン返済と登記抹消の手続は別個のものです。
借り入れを返済した方はその時点でホッとしてしまいがちですが、忘れないうちに担保の抹消登記をしておくことが必要です。

また、ローン返済が終わり、銀行から担保抹消のための書類が届いていたけど
紛失してしまった場合もあるかもしれません
(相続登記をしていなかった場合によく見られます)。
その場合でも、登記に必要な書類を司法書士側で準備できますのでご相談ください。

2.休眠担保の抹消登記


抹消すべき登記(抵当権・根抵当権など)の中には、設定したのが相当以前(明治・大正など)のものも見られます。
そういった登記を『休眠担保』と言いますが、当事者が死亡していることが多く、抹消登記をするにも
多数の相続人から印鑑を貰う必要があったり、そもそも相続人が特定できないパターンもあり得ます。


そういった場合は相続人に対する訴訟提起や、弁済供託手続を利用して、担保抹消登記を行います。

通常の抹消手続に比べると時間がかかりますが、不動産売却や新たな担保の設定をするには必要な手続となります。

生前贈与

自分が元気なうちに、子供やお孫さんに不動産を譲っておきたい、そんな時は、生前贈与手続が必要です。

当事務所は、贈与契約書の作成から登記までの手続をすべて承ります。

また、不動産の生前贈与には相続税がつきものですが、弊所提携税理士と連携を取り、お客様のサポートをさせていただきますのでご安心ください。

不動産売買(個人間で売買をするとき)

個人間での不動産売買契約の際には、どんなことを決め、契約書に記載するか、判断に迷うこともあろうかと思います。

当事務所では、契約の前段階からご相談に応じさせていただき、個別の事情に対応した形で契約書を作成させていただきます。

お客様に満足していただいた上で、契約に立会い、登記手続を行います。

所有権保存(建物を建てたとき)

1.所有権保存登記とは


建物を新築した時は、建物の表題登記が必要です。これは、建物の構造や床面積を登記するものですが、
通常は土地家屋調査士が測量して登記申請します。

保存登記とは、表題登記の後にその建物が誰のものかを登記するものです。

2.保存登記の必要性


建物は法律上登記すべきものとされていますが、建てた後に登記をせずにそのままにされておくことも少なくありません。
その場合、建物にローンを設定したり、売却することが難しくなりますので、やはり保存登記をしておくことをお勧めします。

PAGE TOP