債権法改正研修会の講師をしました②

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昨日、奈良県司法書士会の北支部で研修がありました。
私は南支部の所属ですが、講師としてお招きいただきました。
忘年会を兼ねていたので、研修時間はいつもより短めの1時間強。

内容は、
①売買
②賃貸借
と、司法書士業務における王道?分野を選択しました。


売買は、いわゆる瑕疵担保責任に大きな変更があります。
賃貸借は、敷金など今まで判例で補われていた部分が明文化されます。
その中で賃料保証の分野では、保証制度全体が見直されました。
その結果、賃料の保証契約の際には、極度額(保証の上限額)を定める必要があります。
これを定めないと、保証契約自体が無効となる訳です。
保証人としては、予想を超える額を保証する危険性が無くなります。
その反面、マンションのオーナーさんなどにとっては頭が痛い改正となります。

新法施行は2020年4月1日で、あと1年少し間があります。
ですが、改正範囲は債権法+αになりますので、膨大です。
また、来年以降は相続法の改正も順次行われます。

改正施行日から対応できるように、しっかり準備していきます。
研修講師のご依頼もお受けいたしますので、お気軽にメールフォームからどうぞ。

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