『家族信託』とは、信頼を置ける人に自分の財産を『信』じて『託』す制度です。
自分の財産(不動産や預貯金など)を信用できる人に託し、託された方は、その財産を託してくれた方の意思に沿って管理や処分などをします。
生前の相続対策としては、遺言がよく知られており、利用度も近年高くなっていますが、遺言ではカバーできない部分も、家族信託なら活用できることがあります。
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『家族信託』とは、信頼を置ける人に自分の財産を『信』じて『託』す制度です。
自分の財産(不動産や預貯金など)を信用できる人に託し、託された方は、その財産を託してくれた方の意思に沿って管理や処分などをします。
生前の相続対策としては、遺言がよく知られており、利用度も近年高くなっていますが、遺言ではカバーできない部分も、家族信託なら活用できることがあります。
例えば、高齢者の父がいて、体も思うように動かなくなって、施設に入ることになったとします(母は既に死亡)。
子どもは二人(長男・長女)いますが、既に独立し、実家から離れたところに住んでいます。
この場合、子どもたちも家をもっており、将来的に住む可能性が低いことから父としては自宅の売却を考えますが、高齢の自分では契約も億劫に感じるかもしれません。
なら、長男(もしくは長女)に動いてほしいところですが、自宅はあくまで父名義であり、たとえ親族といえども、長男が売却の手続きをすることはできません。
不動産を生前贈与して長男名義にすれば、もちろん長男が手続きできますが、父から長男への贈与税がかかるので、費用的な面ででこれも難しい。
そこで、家族信託の出番になります。
手順としては、ざっくりとですが、
①父から長男に信託(不動産を預ける)し、名義を父から長男に移す
⇒信託の場合、上のような贈与税はかかりません!
②長男が売却の手続きをする
③売却代金は、父のものになる
このようにして、売却に関わるのは長男ですが、その売却代金は、父のものになります。
処分することができるのは長男ですが、その利益を受けるのは父、というわけです。
家族信託によって、こういうことができるようになりました。
遺言や成年後見制度の利用では、このようにはいきません。
会社経営者の父がいるが、既に高齢。
子どもは長男と次男がいるが、長男が専務として経営に参画していて、父としては長男に会社を継いでもらいたい。
すぐに会社の株式を譲るのは不安だけれども、徐々に代替わりもしていきたい。
この場合、
生前に父から長男に株式を譲渡すれば贈与税がかかってしまい、遺言で株式を相続させても、株の権利が移るのは父が死亡してからなので、父が認知症等で判断能力を失ってしまえば父の生存中は、株式の権利(人事権など)を行使することは困難です。
そんな場合でも、家族信託が使えます。
①株式を父から長男に信託する
⇒この場合も、贈与税はかかりません!
②信託と同時に、父には指図権を残す
⇒指図権があれば長男の会社経営に指図ができる
長男が後継者として成長してきたら、指図をしなければよい
③長男は後継者として、父を後見的立場としつつ、株式の権利(人事権など)を行使し、会社の代表者として経験を積むことができる。
④株式の配当は、父が受け取る
となります。
これも、家族信託ならではの方法です。