商業登記

株式会社を設立して事業を始めたい、個人事業主が法人成りして事業を更に大きくしたい、
公益性のある事業を行うために社団法人を設立したい、又は設立中の会社で社長が変わった、商号を変更した等、会社に係る登記に関して当事務所は全般的に承っております。

日々刻々と変わる経済状況の中、それに伴い法律(会社法など)も変化します。
特に会社法は社会の実情に即した変更が多い法律ですので、会社側もそれに即した対応が求められます。


当事務所ではそのような変化に対応できるように、お客様のサポートをさせていただきます。
詳細はメニューをご覧ください。

会社設立

1.会社(法人)の種類
会社といっても、その種類は様々です。設立の目的に応じた会社の選択が必要になります。以下にその種類をあげます。

2.株式会社
おそらく一般的に会社といえば、株式会社を連想されると思います。
かつてに比べると株式会社も設立要件が緩和されたので、例えば、役員が一人でも大丈夫ですし、資本金が1円でも設立は可能です。
下記法人と比べると設立費用がかかります(最低でも定款認証5万円+登録免許税15万円の計20万円ほど※)が、法人としての認知度・信用度としては、一番と言えます。

3.合同会社
近年、合同会社の設立件数は増えています。株式会社との比較としては、
①設立費用が安い(登録免許税6万円~、電子定款なら認証費用不要)
②定款につき公証人の認証が不要
③業務執行社員、代表社員(役員のことです)に任期がない
(㈱では2~10年の任期があり、任期の都度、役員選任の必要があります)
などが挙げられ、自由な機関設定ができることも件数増加の原因のようです。
また、設立後に株式会社への組織変更も可能です。
(例えば、ベンチャー企業が最初は合同会社として起業し、経営状況等を判断して株式会社に変更する、など)

4.一般社団法人・財団法人
一般的に、公益目的で事業をする際に選択される法人です。特徴としては
①設立費用が安い(登録免許税6万円、定款認証5万円)
②非営利性が求められる(社員や設立者に剰余金・残余財産の分配ができない)
③町内会やサークルなどの団体に向いている
④設立時に行政の許認可等は不要(但し、業務開始のために届出等が必要になることはあります)
また、一般社団法人は、設立時に2名以上の社員が求められ、一般財団法人は、設立時に300万円以上の財産の支出が必要です。
法務省のHPも、参考にしてください。

5.その他法人
上記以外にも、特定非営利活動法人(NPO法人)や、宗教法人等の法人があり、それぞれになすべき登記も様々です。
当事務所は法人登記全般を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

役員の選任・変更・退任

1.就任、再任の登記
株式会社では、役員(取締役や監査役など)の任期につき、2~10年の幅がありますが、任期満了時には従前の役員が再任されるか新たな役員が選任されるかに関わらず、役員就任(再任)の登記をする必要があります。
また、合同会社では役員の任期はありませんが、一般社団・財団法人では理事2年・監事4年(伸長不可)となっていますので、役員変更登記を法人のタイムスケジュールに組み込んでおくことは大変重要です。

2.退任の登記
役員が辞任したり、死亡したりしたときは、役員の退任の登記が必要です。

本店移転

解散・清算

会社継続(みなし解散登記がされたとき)

株式会社が12年間、新たな登記をしていないときは、法務局の職権によって『みなし解散』登記がなされます。
解散といっても、すぐに会社が終わってしまうわけではなく、会社継続の登記をすれば解散の状態ではなくなり、株式会社の現状通りの登記が復活します。

手順としては、以下の通りです。

1.会社継続のための株主総会決議をする

2.その際、継続後の役員を新たに選任する

3.その他登記事項を変更するなら、その旨の決議

上記の決議後、株主総会議事録や印鑑届書等を添付書類として登記申請を行います。

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