NPO「資産の総額」と定款変更のススメ

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NPO法人(特定非営利活動法人)では「資産の総額」が登記事項になっています。
それが、10月1日から登記事項ではなくなります。
従来と比較すると、以下のようになります。

【従来】
・毎事業年度の末日から3か月以内に「資産の総額」の変更登記を申請
・登録免許税は非課税
・費用はほとんどかからないが、手続が面倒

【10月から】
・「資産の総額」の変更登記が不要に
・現にされている「資産の総額」の登記は登記官により職権抹消される

・替わりに前事業年度の「貸借対照表」を「公告」する必要あり
公告方法は「定款」に定める方法による

問題は、赤字の部分です。
通常、定款に定められている公告方法は
「この法人の公告は、官報に掲載して行う」
とされていることが多いかと思います。

この場合、官報に掲載するには費用(約7万円)がかかります。
貸借対照表を毎年官報に掲載となると、今まで以上の費用負担になります。
ですので、定款変更手続の上で
「公告方法を変更」(+定款変更届出書の提出)
することをお勧めいたします。

費用が抑えられる公告方法として
「内閣府NPO法人ポータルサイト」への掲載があります(参照)。

その場合の定款記載例

(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載して行う。

これを利用すると、公告費用は無料です。
ご参考までに。

 

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