子供のいないご夫婦の相続対策①遺言
子供がいないご夫婦の相続対策①
今回は、遺言作成がピッタリはまるパターンを紹介します。
上記の家族構成で、もし遺言作成をしないとどうなるでしょうか?
夫が亡くなると、その相続人は、妻、弟、妹になります。
妻、弟、妹が合意してはじめて遺産の分割ができます。
夫が「妻には自分の財産を全部渡してあげたい」と思っていても、弟・妹がそれに反対すれば実現できません。
そんな場合に備えて、夫が生前に「自分の財産は全て妻に相続させる」旨の遺言を作成しておけば安全です。
遺言を作成すれば、遺産分割とは違って弟・妹の合意は不要です。
妻を遺言執行者にしておくことで、相続手続きもスムーズに行えます。
(妻が遺言執行するのが難しければ、司法書士のような第三者を指名することもできます)
また、弟・妹には遺留分(最低限の相続取り分)がありませんので、夫の全財産を妻に残すことができます。
シンプルなケースですが、遺言作成をするメリットが非常に大きいといえます。
遺言作成の際は公正証書遺言での作成をお勧めいたします。
(自分で書く遺言との比較はこちら)