休眠会社からの復活
株式会社などの法人に関する登記で、『みなし解散』というのを御存じでしょうか。
会社法の規定により役員の任期を10年まで伸長することができるようになった今、役員以外の登記をする必要がない法人は10年以上登記をしないまま、ということもありえます。
ただ、10年以上も新たな登記がされてない法人は、活動実体がない可能性もあります。
そこで、最後の登記から12年経過したときは、その株式会社を休眠会社とし、法務局からの通知にも無反応の場合、『みなし解散』の登記が、法務局の手によってなされます。
『みなし解散』登記がなされると、株式会社の代表取締役などの登記が職権により抹消され、登記簿上は会社に代表者がいない状況になります。
法人としては、まずい状況になる訳です。
各種手続のために登記簿を取り寄せても、その手続ができなくなってしまいます。
そんな『みなし解散』の状態も、その登記から3年以内であれば、継続登記をすることによって復活することが可能です。
『解散』という言葉で、法人が既に無くなっているようなイメージがあるかもしれませんが、まだ大丈夫です。
(本当に無くなってしまうのは、『清算結了』のときです)
みなし解散登記からの継続登記をすることによって、現状の実体のままの会社運営が可能です。
みなし解散から3年を経過してしまうと継続登記も不可能で、手続的も費用的にも大変になりますので、お早目のご相談をお勧めいたします。