遺言書が作成しやすくなりました!
少し遅れましたが、今年初めの投稿になります。
早速ですが、遺言書が作成しやすくなりました(1月13日から)。
遺言書には主に、2つの方式があります。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
(違いはコチラにて)
作成しやすくなったというのは、1の自筆証書遺言です。
今まで自筆証書遺言は、全ての文面を自分で書く必要がありました。
遺言は自分の最後の意思を伝えるものですから、大切な書面です。
ですが、必ずしも自筆にこだわる必要があるか?という部分もあります。
不動産や銀行口座がどこに、どれだけあるかについてがソレです。
いわゆる『財産目録』の部分ですね。
今後は財産目録はワープロ打ちであったり、登記事項証明書や通帳の写しの添付でOKです。
(ただ、財産目録の各ページにわたって署名押印が求められます。見本はコチラ)
今年来年と、遺言を含む相続法について多くの改正がなされます。
今回の改正はその始めとなるものです。
当事務所も改正に対応できるように日々準備をしております。
ご質問等があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。
それでは、今年もよろしくお願い申し上げます。